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【10月1日施行】在留手続の手数料が大幅改定|更新は最大7.5万円に。受入れ企業への影響と対策

執筆者の写真: WS-column
WS-column
9月30日
読了時間: 5分

2026年10月1日から、外国人の在留手続に関する手数料が改定されます。


これまで在留期間の更新や在留資格の変更は、一律6,000円(オンラインは5,500円)でした。改定後は、許可される在留期間の長さに応じて、最大7万5千円になります。永住許可は1万円から20万円になります。


外国人材を雇用している企業にとっては、毎年の更新費用が大きく変わる改定です。本記事では、改定後の金額と、特定技能・技人国の外国人を雇用する企業への影響、今からできる対策をまとめました。


目次


1. 改定後の手数料一覧


在留資格変更許可・在留期間更新許可

許可される在留期間

窓口申請

オンライン申請

3月以下

10,000円

10,000円

3月超6月以下

18,000円

15,000円

6月超1年未満

25,000円

21,000円

1年

33,000円

27,000円

1年超3年未満

48,000円

42,000円

3年以上5年未満

64,000円

56,000円

5年以上

75,000円

65,000円

(参考)改定前

6,000円(一律)

5,500円(一律)


永住許可


改定前

改定後

永住許可(窓口)

10,000円

200,000円


※オンライン申請の場合、手数料はコンビニ決済または銀行決済での納付のみです(収入印紙は使えません)。別途、決済手数料がかかります。

※出典:出入国在留管理庁「2026年10月1日から外国人の在留手続に関する手数料が改定されます」


2. 改定の3つのポイント


ポイント1:「許可された在留期間」で金額が決まる

改定後は、申請した期間ではなく、実際に許可された在留期間の長さで手数料が決まります。長い在留期間が許可されるほど1回の手数料は高くなりますが、そのぶん更新の回数は減ります。


ポイント2:オンライン申請のほうが安い

3月以下を除き、オンライン申請は窓口より3,000円〜1万円安く設定されています。許可期間が長いほど差額が大きくなり、5年以上では1万円の差になります。


ポイント3:9月30日までに受け付けた申請は改定前の手数料

2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料で納付します。更新の時期が近い方は、今日中に申請を受け付けてもらえれば旧料金が適用されます。


3. 受入れ企業への影響:いくら上がる?


手数料を会社が負担している場合、影響は次のようになります。


特定技能1号の場合

特定技能1号の在留期間は、3年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間です。以前は最長1年でしたが、制度改正で最長3年まで許可されるようになりました。


許可される在留期間

窓口

オンライン

改定前との差(窓口)

1年

33,000円

27,000円

+27,000円

1年超3年未満

48,000円

42,000円

+42,000円

3年

64,000円

56,000円

+58,000円


たとえば特定技能1号の外国人を5名雇用していて、毎年1年ずつ更新している場合を考えます。窓口申請なら、年間の更新手数料は3万円から16万5千円に増えます。


一方で、3年の在留期間が許可されれば、3年間の手数料は1回分の64,000円(オンラインなら56,000円)で済みます。1年ごとに3回更新する場合(窓口で99,000円)より安くなります。


技術・人文知識・国際業務(技人国)の場合

技人国の在留期間は、5年・3年・1年・3月のいずれかです。

許可される在留期間

窓口

オンライン

1年

33,000円

27,000円

3年

64,000円

56,000円

5年

75,000円

65,000円


在留資格の変更も対象です

留学生を技人国で採用する場合や、技能実習から特定技能に移行する場合の「在留資格変更許可」も、同じ手数料表が適用されます。採用時にかかる費用も上がる点に注意が必要です。


4. 企業が今からできる5つの対策


対策1:オンライン申請に切り替える

オンライン申請は窓口より安く、入管の窓口まで出向く必要もありません。高知県内の企業の場合、窓口申請では高知市内の入管の窓口まで行く必要があります。移動の時間と交通費を考えると、オンライン申請のメリットはさらに大きくなります。利用には事前の登録が必要です。


対策2:長い在留期間が許可される体制を整える

長い在留期間が許可されると、1回の手数料は上がりますが、更新の回数が減るため、トータルの費用と手間は下がります。長い在留期間は、これまでの届出や納税がきちんと行われているか、受入れ機関の体制が安定しているかなどを踏まえて判断されます。日頃の届出や支援をきちんと行っておくことが、結果として費用の削減につながります。


対策3:手数料を誰が負担するか、ルールを決めておく

これまでは6,000円だったため、あいまいなまま会社が負担してきた企業も多いと思います。数万円になると、本人にとっても会社にとっても無視できない金額です。会社負担にするのか、どう扱うのかを社内でルール化し、雇用契約や社内規程で明確にしておきましょう。


対策4:来年度の予算に組み込む

外国人材の人数と、それぞれの在留期限を一覧にしておきましょう。来年度に何名の更新があるかを把握すれば、必要な予算が見えてきます。


対策5:本人にも改定内容を伝える

在留手続の費用が大きく変わることを、外国人社員本人にも母国語で説明しておくことが大切です。特に、将来の永住を考えている人にとって、永住許可の手数料20万円は大きな変更です。


5. よくある質問


Q. 9月30日に申請して、許可が10月以降になったらどうなりますか?

A. 9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の手数料(窓口6,000円・オンライン5,500円)で納付します。


Q. 在留期間を短く申請すれば安くなりますか?

A. 1回あたりの手数料は下がりますが、更新の回数が増えるため、長い目で見ると割高になることがほとんどです。また、在留期間は申請者が自由に選べるものではなく、審査のうえで決定されます。


Q. 在留期間の更新の手続きも登録支援機関に任せられますか?

A. 在留期間の管理や更新書類の準備は、登録支援機関がサポートできる業務の一つです。WorkStarまほろばでは、支援を受託している外国人材の在留期限の管理から、更新手続きの準備までお手伝いしています。


6. まとめ


  • 2026年10月1日から、在留期間更新・在留資格変更の手数料は、許可期間に応じて1万円〜7万5千円になります。

  • 永住許可は1万円から20万円になります。

  • オンライン申請のほうが安く、許可期間が長いほど差額が大きくなります。

  • 特定技能・技人国の外国人を雇用している企業は、オンライン申請への切り替え、負担ルールの明確化、予算化を早めに進めましょう。


「うちの会社では来年いくらかかるのか」「オンライン申請に切り替えたい」といったご相談も承っています。高知県内の外国人材の受け入れと在留手続きのことは、WorkStarまほろばにお気軽にご相談ください。



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