【10月1日施行】在留手続の手数料が大幅改定|更新は最大7.5万円に。受入れ企業への影響と対策


2026年10月1日から、外国人の在留手続に関する手数料が改定されます。
これまで在留期間の更新や在留資格の変更は、一律6,000円(オンラインは5,500円)でした。改定後は、許可される在留期間の長さに応じて、最大7万5千円になります。永住許可は1万円から20万円になります。
外国人材を雇用している企業にとっては、毎年の更新費用が大きく変わる改定です。本記事では、改定後の金額と、特定技能・技人国の外国人を雇用する企業への影響、今からできる対策をまとめました。
目次
1. 改定後の手数料一覧
在留資格変更許可・在留期間更新許可
許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
1年 | 33,000円 | 27,000円 |
1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
(参考)改定前 | 6,000円(一律) | 5,500円(一律) |
永住許可
改定前 | 改定後 | |
永住許可(窓口) | 10,000円 | 200,000円 |
※オンライン申請の場合、手数料はコンビニ決済または銀行決済での納付のみです(収入印紙は使えません)。別途、決済手数料がかかります。
※出典:出入国在留管理庁「2026年10月1日から外国人の在留手続に関する手数料が改定されます」
2. 改定の3つのポイント
ポイント1:「許可された在留期間」で金額が決まる
改定後は、申請した期間ではなく、実際に許可された在留期間の長さで手数料が決まります。長い在留期間が許可されるほど1回の手数料は高くなりますが、そのぶん更新の回数は減ります。
ポイント2:オンライン申請のほうが安い
3月以下を除き、オンライン申請は窓口より3,000円〜1万円安く設定されています。許可期間が長いほど差額が大きくなり、5年以上では1万円の差になります。
ポイント3:9月30日までに受け付けた申請は改定前の手数料
2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料で納付します。更新の時期が近い方は、今日中に申請を受け付けてもらえれば旧料金が適用されます。
3. 受入れ企業への影響:いくら上がる?
手数料を会社が負担している場合、影響は次のようになります。
特定技能1号の場合
特定技能1号の在留期間は、3年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間です。以前は最長1年でしたが、制度改正で最長3年まで許可されるようになりました。
許可される在留期間 | 窓口 | オンライン | 改定前との差(窓口) |
1年 | 33,000円 | 27,000円 | +27,000円 |
1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 | +42,000円 |
3年 | 64,000円 | 56,000円 | +58,000円 |
たとえば特定技能1号の外国人を5名雇用していて、毎年1年ずつ更新している場合を考えます。窓口申請なら、年間の更新手数料は3万円から16万5千円に増えます。
一方で、3年の在留期間が許可されれば、3年間の手数料は1回分の64,000円(オンラインなら56,000円)で済みます。1年ごとに3回更新する場合(窓口で99,000円)より安くなります。
技術・人文知識・国際業務(技人国)の場合
技人国の在留期間は、5年・3年・1年・3月のいずれかです。
許可される在留期間 | 窓口 | オンライン |
1年 | 33,000円 | 27,000円 |
3年 | 64,000円 | 56,000円 |
5年 | 75,000円 | 65,000円 |
在留資格の変更も対象です
留学生を技人国で採用する場合や、技能実習から特定技能に移行する場合の「在留資格変更許可」も、同じ手数料表が適用されます。採用時にかかる費用も上がる点に注意が必要です。
4. 企業が今からできる5つの対策
対策1:オンライン申請に切り替える
オンライン申請は窓口より安く、入管の窓口まで出向く必要もありません。高知県内の企業の場合、窓口申請では高知市内の入管の窓口まで行く必要があります。移動の時間と交通費を考えると、オンライン申請のメリットはさらに大きくなります。利用には事前の登録が必要です。
対策2:長い在留期間が許可される体制を整える
長い在留期間が許可されると、1回の手数料は上がりますが、更新の回数が減るため、トータルの費用と手間は下がります。長い在留期間は、これまでの届出や納税がきちんと行われているか、受入れ機関の体制が安定しているかなどを踏まえて判断されます。日頃の届出や支援をきちんと行っておくことが、結果として費用の削減につながります。
対策3:手数料を誰が負担するか、ルールを決めておく
これまでは6,000円だったため、あいまいなまま会社が負担してきた企業も多いと思います。数万円になると、本人にとっても会社にとっても無視できない金額です。会社負担にするのか、どう扱うのかを社内でルール化し、雇用契約や社内規程で明確にしておきましょう。
対策4:来年度の予算に組み込む
外国人材の人数と、それぞれの在留期限を一覧にしておきましょう。来年度に何名の更新があるかを把握すれば、必要な予算が見えてきます。
対策5:本人にも改定内容を伝える
在留手続の費用が大きく変わることを、外国人社員本人にも母国語で説明しておくことが大切です。特に、将来の永住を考えている人にとって、永住許可の手数料20万円は大きな変更です。
5. よくある質問
Q. 9月30日に申請して、許可が10月以降になったらどうなりますか?
A. 9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の手数料(窓口6,000円・オンライン5,500円)で納付します。
Q. 在留期間を短く申請すれば安くなりますか?
A. 1回あたりの手数料は下がりますが、更新の回数が増えるため、長い目で見ると割高になることがほとんどです。また、在留期間は申請者が自由に選べるものではなく、審査のうえで決定されます。
Q. 在留期間の更新の手続きも登録支援機関に任せられますか?
A. 在留期間の管理や更新書類の準備は、登録支援機関がサポートできる業務の一つです。WorkStarまほろばでは、支援を受託している外国人材の在留期限の管理から、更新手続きの準備までお手伝いしています。
6. まとめ
2026年10月1日から、在留期間更新・在留資格変更の手数料は、許可期間に応じて1万円〜7万5千円になります。
永住許可は1万円から20万円になります。
オンライン申請のほうが安く、許可期間が長いほど差額が大きくなります。
特定技能・技人国の外国人を雇用している企業は、オンライン申請への切り替え、負担ルールの明確化、予算化を早めに進めましょう。
「うちの会社では来年いくらかかるのか」「オンライン申請に切り替えたい」といったご相談も承っています。高知県内の外国人材の受け入れと在留手続きのことは、WorkStarまほろばにお気軽にご相談ください。



コメント